引渡し前に補修工事を行い、「既存住宅かし保険」に加入できた事例

お客様は中古住宅の購入に際して、インスペクションの依頼をしてきました。

購入予定の住宅が築後20年を超えていることもあり、インスペクションで問題がなければかし保険への加入を考えていましたが、問題があった場合は引渡し前に工事が行えないため、保険に入れないのはやむを得ないと考えていました。

当事務所の対応

今回の物件について、売主様は住まいに愛着があったため、大切に住んでもらえる方に売却したいと云う思いがあり、実際に以前購入希望者をお断りしていた経緯があります。

お客様はこの住宅を凄く気にいっており、売主様とは良好な関係を保ちたいとの思いから宅建業者様にもあまり思った事を云えずにいました。

インスペクションについては売主様の了承を得ることができたので、かし保険の加入条件に適合すれば保険に入る事を考えていました。しかし不適合の場合は宅建業者様から引渡し前に補修工事を行うのは難しいと言われていたため、不適合の場合は保険に入れないのはやむを得ないとの考えでした。

ただ、今回仲介の宅建業者様は建設業も行っており、引渡し後にその住宅の外壁やバルコニーなど改修工事を行う事が決まっていました。

実際にインスペクションを行った結果、外壁など何点か指摘箇所があり不適合となってしまいましたが、お客様へ住宅ローン控除や登録免許税等の優遇措置は、経済的な負担が軽減されるなど非常にメリットが大きい事を伝え、再度宅建業者様に引渡し前に補修工事が出来ないか相談することを勧めましたが、良い返事はもらえませんでした。

 その後、私共がお客様を含め宅建業者様とお会いする機会があり、よく話を聞いてみると引き渡し時の融資により外壁などの改修工事を行うため、融資が実行してからでないと工事に入れないとの理由からでした。そこで、改修工事の支払いを現金にすれば、引渡し前に工事を行う事が可能であるとの話を引き出すことができました

お客様は、その選択肢により無事に引渡し前にかし保険へ加入することができました。

 当事務所がお客様と宅建業者様との間に入って話を聞いたことにより、上手く選択肢を引き出すことができ、難しいと思われていたかし保険への加入をクリアすることができ、お客様も大変喜ばれていました。

 

※かし保険により住宅ローン控除や登録免許税等の軽減措置を受けるには、引渡し前にかし保険へ加入する必要があるため、あらかじめ引渡し日等については売主様にご理解ご協力いただく必要があります。

 

解決までの流れ

①インスペクションの実施

②お客様と宅建業者へ診断内容の報告

③書類等の審査を行います。(確認申請書や検査済証及び増改築等の有無など)

④売主様へ引渡し前にかし保険へ加入する事をお伝えしてもらいます。

⑤かし保険への申し込みをします。

⑥劣化箇所の是正完了後に検査会社により確認を行います。

⑦保険証券の交付申請を行います。

⑧無事、引渡し前にかし保険の付保証明書を取得できました。

⑨登記時に司法書士様へ付保証明書お渡しして登録免許税の軽減措置を受けます。

⑩確定申告時に付保証明書を添付してローン控除の手続きを行います。

※当事務所は国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人、株式会社ハウスジーメンの既存住宅かし保険(個人間売買)の検査会社に登録しており、保険申込み、現場検査、証券交付申請等についてワンストップで対応いたします。

既存住宅かし保険の注意点

・既存住宅かし保険の対象となるのは、原則として新耐震基準に適合した(1981年(昭和56年)61日以降に建築確認を受けた)住宅に限ります。

・昭和5661日以降に建てた住宅でも、建築確認がない場合や増築等がある場合は保険のお引き受けが出来ない場合があります。

・かし保険のお申し込みについては、売主様と買主様のどちらでも出来ます。

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