宅地建物取引業の改正による「建物状況調査」とは
平成30年4月からの宅地建物取引業法(宅建業法)の改正の一つとして、既存建物の取引時における情報提供の充実に関する規定が施行されました。
内容については、宅地建物取引業者(宅建業者)は既存住宅の売買時に売主及び買主が建物の状況について把握できる様に売主及び買主に対して「建物状況調査」の実施を周知する事になりました。ただし、あくまでも利用については任意となります。
この「建物状況調査」とは、国土交通省の定める講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が調査を実施することになっており、主に建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分等について、目視や計測を中心とした非破壊による調査で行われます。
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