築25年超の中古マンションでも住宅ローン減税・控除が受けられた事例

お客様は築後26年の中古マンションを購入するにあたり、融資のため銀行へ行ったところ住宅ローン減税の話を聞き、築後25年を超えている事から現状では住宅ローン減税が適用されないことを知りました。

インターネットで中古住宅のローン減税について調べたところ、既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書を取得できればローン減税を受けられる事を知り、当社に問合せをしてきました。

当事務所の対応

今回のマンションは築後25年を超えているため、住宅ローン減税を受けるため既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書を取得したいとの事で、既に売買契約も済ませているとの事だったため、はじめに引渡し前に付保証明書を取得する必要がある旨を説明しました。

また、保険加入へは現場検査などもあり、付保証明書を取得するにはある程度時間が掛かる旨を伝え、その辺も含めて引渡し日を決める様に伝えました。

次に保険申込の必要書類について、建物の検査済証や図面等の書類が揃っていないと保険に加入できない場合もあり、また現場検査で不適合の場合は引渡し前に補修工事を行う必要がある事を伝えました。

お客様から話を聞いたところ、検査済証や図面等の書類については管理会社で保管しているため写しをもらえるとの事でしたので、保険の申し込み手続きに入りました。

現場検査については、大規模修繕計画により外壁などの塗り替えも行われており、特に問題ありませんでした。外観やエントランス、廊下の共用部なども一部検査対象のため、お客様へ管理組合、管理会社へのお声かけをお願いしました。

お問合せをいただいてから、引渡しまで少ない時間のなか、お客様のご協力もあり電話やメールでスムーズに対応することができ、当初予定していた引渡し日前に付保証明書を取得することができ大変喜ばれました。

 

解決までの流れ

①かし保険の申し込み依頼

②ヒアリングにより保険の加入条件を満たしているか確認

③図面や検査済証等の必要書類を提出してもらい、書類審査

④かし保険の重要事項説明のあとに現場検査の契約

⑤現場検査により問題がなければ、保険証券の交付申請

⑥引渡し前にかし保険の付保証明書を取得

⑦登記時に司法書士様へ付保証明書お渡しして登録免許税の軽減措置を受ける

⑧確定申告時に付保証明書を添付してローン控除の手続きを行う

※当事務所は国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人、株式会社ハウスジーメンの既存住宅かし保険(個人間売買)の検査会社に登録しており、保険申込み、現場検査、証券交付申請等についてワンストップで対応いたします。

既存住宅かし保険の注意点

※かし保険により住宅ローン控除や登録免許税等の軽減措置を受けるには、引渡し前にかし保険へ加入する必要があります。あらかじめ引渡し日等については売主様にご協力いただく必要があります。

・既存住宅かし保険の対象となるのは、原則として新耐震基準に適合した(1981年(昭和56年)61日以降に建築確認を受けた)住宅に限ります。

・昭和5661日以降に建てた住宅でも、建築確認(検査済証)がない場合や増築等がある場合は保険のお引き受けが出来ない場合があります。

 

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